児童福祉法に基づくFull-Smile~ふるすまいる~
(放課後等デイサービス)運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社わかな (以下「事業者」という。)が設置するFull-Smile~ふるすまいる~ (以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
4 前三項ほか、法及び「大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第104号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定放課後等デイサービスを実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者の負担により、事業所の職員以外の者による支援は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 指定放課後等デイサービスを行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 Full-Smile~ふるすまいる~
(2) 所在地 大阪府柏原市安堂町13番32号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 (常勤。児童発達支援管理責任者と兼務)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定放課後等デイサービスの実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 1名 (常勤。管理者と兼務)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
(ア) 適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの目標及びその達成時期、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項等を記載した通所支援計画の原案を作成すること。
(ウ) 通所支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した通所支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(エ) 通所支援計画作成後、通所支援計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、通所支援計画の見直しを行い、必要に応じて通所支援計画を変更すること。
(オ) 利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。
(カ) 障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。
(キ) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3) 児童指導員又は保育士 2人以上(うち1名以上は常勤)
通所支援計画に基づき障害児等に対し適切に支援等を行う。
(4) その他の従業者 1名以上
通所支援計画に基づき障害児等に対し適切に支援等を行う。
(5) 運転手 1名以上
事業所の自動車を使用して、障害児の自宅又は学校と事業所との間の送迎のための自動車の運転を行う。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日
平日 | 土曜・祝日など | 学校長期休校時 | |
通常放課後活動 | 学校休校日 | 利用者の長期休暇 | |
営業日 ※お盆休み、12/29~1/4を除く | 月~金 | 土曜(祝日) | 春・夏・冬休み |
営業時間 (サービス提供時間) | 15:00~18:00 (16:00~18:00) | 10:00~17:00 (10:00~17:00) | 10:00~17:00 (10:00~17:00) |
月曜日から土曜日までとする。ただし、夏季休暇8月13日から8月15日、年末年始12月29日から翌年1月4日までを除く。
(2) 営業時間
月曜日から金曜日 15時から18時までとする。土曜日、祝日及び長期休暇 10時から17時までとする。
(3) サービス提供日
月曜日から土曜日までとする。ただし、夏季休暇8月13日から8月15日、年末年始12月29日から翌年1月4日までを除く。
(4) サービス提供時間
月曜日から金曜日 16時から18時までとする。土曜日、祝日及び長期休暇 10時から17時までとする。
(利用定員)
第7条 事業所の利用定員は次のとおりとする。
10名
(指定放課後等デイサービスを提供する主たる対象者)
第8条 指定放課後等デイサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害児を含む)及び難病等対象者)
(指定放課後等デイサービスの内容)
第9条 事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 通所支援計画の作成
(2) 基本事業
ア) 日常生活における健康・生活支援
・健康状態の把握・維持・促進
・生活リズムや生活習慣の形成
・基本的生活スキルの習得のための支援
イ) 運動・感覚領域の維持・向上
・手指の巧緻性の向上や促進のための支援
・運動・動作の基本的技能の向上・促進
・身体能力の向上・促進
・保有する感覚の総合的な活用や領域の拡大のための支援
・感覚の特性への対応
ウ) 認知の発達や行動の習得支援
・感覚や認知の活用、習得領域の拡大のための支援
・知覚から行動への認知過程の発達促進のための支援
・認知や行動の手掛かりとなる概念の形成のための支援
・身の回りの自立に向けた支援
・数量、大小、色等の習得のための支援
・認知の偏りへの対応
・行動障害への予防及び対応
・空間、時間、数等の概念の形成及び習得のための支援
エ) 言語・コミュニケーションの向上・促進支援
・言語の形成と活用、受容言語と表出言語の支援
・コミュニケーションの基礎的能力の向上のための支援
・コミュニケーション手段の習得拡大及び活用のための支援
・指さし、身振り、サイン等の活用、意思表示等の促進のための支援
・読み書き能力の向上のための支援
・人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得のための支援
オ) 人間関係・社会性の形成
・他者との関りの形成・促進
・模倣行動の支援
・一人遊びから共同遊びへの支援
・自己の理解やコントロールのための支援
・仲間づくりや集団参加への支援
・地域社会への参加や余暇活動の支援
カ) 関係機関との連携
・医療機関、学校、相談支援事業所、自治体等、 地域の関係機関との必要に応じた連携
キ) 家族支援
・福祉、生活等の相談、子育ての相談、ごきょうだい等への相談
・教育機関等への移行のための支援
(3) 介護サービス
更衣、排泄等の身体介助
(4) 送迎サービス
事業所の所有する車両により、障害児の自宅又は学校と事業所との間の送迎を行う。
(利用者から受領する費用の額等)
第10条 指定放課後等デイサービスを提供した際には、利用者から指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定放課後等デイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。
(1) 創作活動に係る材料費 (その都度、内容説明) 1回につき実費
(2) 行事・外出の参加費 (公共交通・施設利用代等 その都度、内容説明) 1回につき実費
(3) その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当とみられるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1) 利用者の体調・健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
(2) 利用者の疾病で、利用者の主治医が、放課後等デイサービス提供中に他の利用者に感染する疾病と診断した場合、サービスの利用は出来ません。
(3) 事業所内の器具等の使用に当たっては、職員の指示で使用すること。
(4) 利用者が故意に設備等を破損した場合は、保護者に損害賠償を請求する場合がある。
(利用者負担額等に係る管理)
第12条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害児通所支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定障害児通所支援を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、柏原市の全域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第14条 現に指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生したときは、直ちに障害児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定放課後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(業務継続計画の策定に関する事項)
第16条 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び避難・救出訓練を定期的に実施するものとする。
(苦情解決)
第17条 提供した指定放課後等デイサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定放課後等デイサービスに関し、法第21条の5の22第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第18条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第19条 事業者は、障害児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4) 虐待防止委員会の設置
(感染症対策に関する事項)
第20条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
(その他運営に関する重要事項)
第21条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後1カ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、障害児等に対する指定放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
この規定は、平成30年6月1日から施行する。
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
この規定は、令和2年11月1日から施行する。
この規定は、令和3年4月1日から施行する。
この規定は、令和4年4 月1日から施行する。
この規定は、令和4年5月1日から施行する。
この規定は、令和4年6月1日から施行する。
この規定は、令和6年10月1日から施行する。
この規定は、令和6年11月1日から施行する。